ビックリするぐらい久しぶりに書きます(^-^;
特別定額給付金に関してのニッチな情報を。
「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」として一人10万円、という給付金ですね。
誰が貰えるの?という話ですが、実施要領には以下のように書かれています。
①給付の対象者
「基準日(令和2年4月27日)において住民基本台帳に記録されている者」
②申請・受給権者
「その者の属する世帯の世帯主(ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者)であること。」
で、私が何を言いたいかというと…
4月28日以降に亡くなった方の分が支給されるかどうかは「単独世帯か否か」で違う、ということです。
①により基準日より後(4月28日以降)に亡くなられた方も対象となります。
(反対に4月28日以降に生まれた方は対象になりません)
問題は②です。
申請・受給権者は「その者の属する世帯の世帯主」なので、単身世帯の場合は誰も代わりに申請し受けとることができません。
総務省の「特別定額給付金に関するよくある質問」には①については書かれていますが、②については…レアケースだからでしょう…書かれていません。
この特別定額給付金は財務大臣の言葉を借りれば『手を上げた人に対して給付』されるものです。
理解された上で、ご自身の意思として辞退されるのは何も問題ありません。
ただ、分からない・知らないことが理由で申請を諦めてしまったり辞退しないといけないと誤解する人が出るのは哀しい…そう思って書きました。
一番良いのは…ご家族皆さまが元気で過ごされ、この情報が役に立たないことなんですけどね(^^)
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